道路交通法施行規則が2008年12月1日に一部改正され、これまでの人の力に対するモーターの力の比率(アシスト比)が最大1:2まで緩和されました。
この法的改正により、電動アシスト自転車は従来の電動アシスト自転車に比べても走行に関して飛躍的に運転が楽になりました。
また電動アシスト自転車は、運転免許は必要ありません。またヘルメットの着用や自賠責保険への加入も必要ありません。
ただし、電動アシスト自転車として区分されない製品も存在し、電動モーターのパワーだけで走行できてしまう“モペット”として区分されます。
モペットは「ペダル付きの原動機付自転車」として区別され、歩道を走行するなど、自転車と同じ感覚で使用出来ないので注意が必要です。
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